今日のニュースです。今回は日本語の記事を簡単な日本語にし、その記事について説明したいと思います。まず、元の記事はYahoo News Japanに掲載されたものです。

外国人入浴拒否

この記事を見ると、漢字がいっぱいあって、結構こわそうな記事なのですが、これからちょっとずつ、どんなことが書かれているのかを言い換えて簡単なのにしたいと思います。


ある外国人3人が温泉や銭湯(公のお風呂)に入ろうとしたところ、「外国人だから」という理由で拒否された(「だめだ」と言われた)という話です。この外国人たちの中の一人はアメリカで生まれましたが、日本の国民でもあるし、日本の大学で助教授(アシスタントプロフェッサー)をしてるし、日本の文化や生活になじんでいるはずの人です。


この外国人たちは、拒否されたことが「人種差別撤廃条約」に違反する行為だと言って、小樽(おたる)市にあるその拒否した店と小樽市を、600万円の金額を求めて訴えました。でも、坂本慶一(さかもと・けいいち)裁判長が16日、小樽市やその店は「人種差別撤廃条約」に対する罪はないという判決を下しました。確かに入浴を拒否したことは「不合理な差別」だが、この条約は人種差別を撤廃するための方法をとろうという条約だけなので、小樽市は「差別禁止の条例制定義務」(法律で差別を禁止する義務)はないという理由で罪がないと見られるそうです。


さて、「人種差別撤廃条約(じんしゅさべつてっぱいじょうやく)」とはなんでしょう?
「人種差別撤廃条約」というのは国連(UN)が発効したもので、世界的に力を持って、人種差別をなくすために実行されています。条約の主な点を簡単に言うと次のようになります。
1)  「人種差別」は公の生活で人種や肌の色などの理由で区別、除外、制約、または優先することを言う
2)  この条約は人種差別の法律的禁止を求めるもの
3)  この条約は一人種に対する暴力やそのように刺激することを犯罪とし、処罰することを求めている。

正直に言うと、私自身、上記の判定が間違っているのではないかと思います。坂本慶一裁判長によるなら、「差別禁止の条例制定義務はない」はずですが、日本が「人種差別撤廃条約」にサインしたため、法律的禁止に対して全国どこででも責任を持たなければいけないと思います。というのは、この判定では、「撤廃する」という約束は、あるひとつだけの方法をとることで終わりだと主張されています。でも、そういうことでは人種差別撤廃は進まないとの判断もでき、最低限しか得られないと考えられます。しかも、この件において、本当に小樽市が撤廃するための方法をとっていたなら、このような表面的な差別は生じなかったはずです。その人種差別があったからこそ、撤廃するための方法は足りないという判断ができると思います。暴力的な発言ですが、論理的でも倫理的でも考えている人なら、誰でも私の言った当然な結論に至ります。持っている「力」を保つことで精一杯の人にしか坂本慶一裁判長の言ったような判定が下せないだろうと思います。